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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第13条(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

法第四十四条第一項の政令で定める期間は、十年とする。

この条文の基本情報

特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間とは何ですか?

定義特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の政令で定める期間は、十年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第四十四条第一項の政令で定める期間は、十年とする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第12条です。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/13

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