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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第14条(手数料)

  1. 法第五十六条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一損失の補償金の見積額が十万円以下の場合1二万七千円2
  3. 二損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合1二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額2
  4. 三損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合1七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額2
  5. 四損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合1二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額2
  6. 五損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合1二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額2
  7. 六損失の補償金の見積額が一億円を超える場合1三十六万百円2

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十六条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第14条(手数料)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第14条の条文原文は「法第五十六条の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第14条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/14

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