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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第2条(簡易建築物等の要件)

  1. 法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
  2. 2.法第二条第二項の政令で定める規模は、階数二及び床面積二十平方メートルとする。
  3. 3.法第二条第二項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  4. 一当該建築物の壁、柱、屋根、建築設備その他の部分の損傷、腐食その他の劣化により、当該建築物をその本来の用途に供することができない状態となったと認められること。
  5. 二当該建築物の建築時からの経過年数が建築物の構造及び用途の区分に応じて国土交通大臣が定める耐用年数を超えていること。

この条文の基本情報

簡易建築物等の要件とは何ですか?

定義簡易建築物等の要件とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条(簡易建築物等の要件)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/2

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