所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第3条(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
- 法第二条第三項第八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一購買施設
- 二教養文化施設
この条文の基本情報
地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設とは何ですか?
定義地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条(地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第2条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。