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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第4条(災害対策の実施の用に供する施設)

  1. 法第二条第三項第九号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一備蓄倉庫
  3. 二非常用電気等供給施設
  4. 三貯水槽

この条文の基本情報

災害対策の実施の用に供する施設とは何ですか?

定義災害対策の実施の用に供する施設とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第三項第九号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条(災害対策の実施の用に供する施設)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二条第三項第九号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/4

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