所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第5条(再生可能エネルギー発電設備の要件)
法第二条第三項第十号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。)を災害時において地域住民その他の者に供給することとする。
この条文の基本情報
再生可能エネルギー発電設備の要件とは何ですか?
定義再生可能エネルギー発電設備の要件とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第三項第十号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条(再生可能エネルギー発電設備の要件)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第二条第三項第十号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第4条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第5条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/5
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。