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森林経営管理法施行令 第2条(不明森林所有者等の探索の方法)

法第二十四条(法第五十三条において準用する場合を含む。)及び第六十三条第一項第二号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。

この条文の基本情報

不明森林所有者等の探索の方法とは何ですか?

定義不明森林所有者等の探索の方法とは、森林経営管理法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十四条(法第五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行令第2条(不明森林所有者等の探索の方法)は、日本の森林経営管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行令第2条の条文原文は「法第二十四条(法第五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行令の公布日は平成30年11月21日です。
  4. 森林経営管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行令第2条の前の条は森林経営管理法施行令第1条です。
  6. 森林経営管理法施行令第2条の次の条は森林経営管理法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行令(平成三十年政令第三百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000320
  • 本サイト収録森林経営管理法施行令(平成三十年政令第三百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000320/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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