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森林経営管理法施行令 第3条(地域経営管理集約化構想の作成)

  1. 法第四十三条第一項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。
  2. 2.前項の集約化構想は、法第四十五条第一項の協議を行うことにより、同項の一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が適切に取りまとめられたと法第四十三条第三項に規定する市町村等が認めた場合に定めるものとする。

この条文の基本情報

地域経営管理集約化構想の作成とは何ですか?

定義地域経営管理集約化構想の作成とは、森林経営管理法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十三条第一項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行令第3条(地域経営管理集約化構想の作成)は、日本の森林経営管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行令第3条の条文原文は「法第四十三条第一項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行令の公布日は平成30年11月21日です。
  4. 森林経営管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行令第3条の前の条は森林経営管理法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行令(平成三十年政令第三百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000320
  • 本サイト収録森林経営管理法施行令(平成三十年政令第三百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000320/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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