地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第2条(計画の記載事項)
- 法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一計画の名称
- 二計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 三法第十一条の交付金(第四条第二号及び第五条において「交付金」という。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
- 四計画に記載する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法
- 五計画が法第五条第六項各号に掲げる基準に適合すると認められる理由
- 六前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
計画の記載事項とは何ですか?
定義計画の記載事項とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条(計画の記載事項)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則の公布日は平成30年6月1日です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002026 - 本サイト収録
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002026/2
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。