地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第3条(計画の変更の認定の申請)
法第六条第一項の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義計画の変更の認定の申請とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条(計画の変更の認定の申請)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定により計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変…」で始まります。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則の公布日は平成30年6月1日です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第2条です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002026 - 本サイト収録
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002026/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。