災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 第2条(指定の基準)
- 内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
- 一当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。
- 二円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。
- 三円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。
- 四救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第2条(指定の基準)は、日本の災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第2条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。」で始まります。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の公布日は平成30年12月28日です。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第2条の前の条は災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第1条です。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第2条の次の条は災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002057 - 本サイト収録
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002057/2
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。