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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令

  • 平成三十年内閣府令第五十七号・省令・公布 平成30年12月28日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の法令番号は平成三十年内閣府令第五十七号です。
  2. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令は全 6 条です。
  6. 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(指定の申請)別タブで開く ›

災害救助法(以下「法」という。)第二条の二第三項の申請(以下「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一法第二条の二第一項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「申請市」という。)を包括する都道府県との調整及び連携の状況の概要を記載した書類

二指定により当該指定の日以後申請市の長が行うこととなる救助に係る組織及び体制に関する事項を記載した書類

三法第二十二条に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類

四救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との調整の状況を記載した書類

五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第2条(指定の基準)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。

一当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。

二円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。

三円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。

四救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。

第4条(指定の取消し)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。

2法第二条の二第四項及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第五項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項及び第四項の手続を省略することができる。

附則
本文附則

この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。

2指定(第四条第三項の規定による指定を除く。)の際現に都道府県知事が救助実施市の区域内において行っている救助については、当該都道府県知事は、当該指定の日以後においても引き続きその救助を行うものとする。

3申請は、当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限り行うことができる。

本文附則

この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。

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