災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 第4条(指定の取消し)
- 内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。
- 2.法第二条の二第四項及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第五項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項及び第四項の手続を省略することができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第4条(指定の取消し)は、日本の災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の公布日は平成30年12月28日です。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第4条の前の条は災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002057 - 本サイト収録
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002057/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。