所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第3条(登記の手続等)
- 登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
- 2.法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号及び第六号に規定する事項とする。
この条文の基本情報
登記の手続等とは何ですか?
定義登記の手続等とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条(登記の手続等)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条の条文原文は「登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の公布日は平成30年11月15日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第2条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010028 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000010028/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。