所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第4条(勧告等)
- 法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
- 一長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
- 二所有権の登記名義人となり得る者
- 2.法第四十四条第二項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
- 一長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
- 二登記の申請に必要な情報
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条(勧告等)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条の条文原文は「法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の公布日は平成30年11月15日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第3条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第4条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第5条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010028 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000010028/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。