受講中の講座ブックマーク無料で登録

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第1条(定義)

この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第1条(定義)は、日本のスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令に含まれる条文です。
  2. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の公布日は平成30年10月1日です。
  4. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第1条の次の条はスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000080030
  • 本サイト収録スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000080030/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›