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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第2条(禁止物質)

法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。)附属書Ⅰ二千二十六年の禁止表(二千二十六年一月一日に効力を生じる世界ドーピング防止規範)に掲げるものとする。

この条文の基本情報

禁止物質とは何ですか?

定義禁止物質とは、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条(禁止物質)は、日本のスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令に含まれる条文です。
  2. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条の条文原文は「法第二条第三項の文部科学省令で定める物質は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約(次条において「ドーピング防止国際規約」という。」で始まります。
  3. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の公布日は平成30年10月1日です。
  4. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条の前の条はスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第1条です。
  6. スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条の次の条はスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000080030
  • 本サイト収録スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000080030/2

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