スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 第3条(国際規約に違反する行為)
- 法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準及び手続(世界ドーピング防止機構(WADA)の「治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準」(二千二十三年一月一日発効)から抜粋)に定める治療目的使用に係る除外措置が許与される場合は、この限りでない。
- 一禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為
- 二禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為
- 三ドーピングの検査を妨げる行為
- 四ドーピング防止国際規約第二条第三項に定める行為(前各号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
国際規約に違反する行為とは何ですか?
定義国際規約に違反する行為とは、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準及び手続(世…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第3条(国際規約に違反する行為)は、日本のスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令に含まれる条文です。
- スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第3条の条文原文は「法第二条第三項の文部科学省令で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、ドーピング防止国際規約附属書Ⅱ治療目的使用に係る除外措置の許与に関する基準及び手続(世…」で始まります。
- スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の公布日は平成30年10月1日です。
- スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第3条の前の条はスポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令第2条です。
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- 正式書式
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000080030 - 本サイト収録
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000080030/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。