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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第8条(就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)

  1. 令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合とする。
  2. 一一年を通じて一週間の所定労働時間が二十時間以上である者
  3. 二一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額が五十七万円を超える者
  4. 2.令第五条第四号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  5. 一入学する日の属する年の三月三十一日までに満三十歳以上になる者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  6. 二次のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前から三月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  7. 一入学する日の属する年の前年以前の年において、前項各号のいずれかに該当していた者(前項の規定に該当する者を除く。)
  8. 二イに該当しない者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の一年前の日から配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子又はそのいずれかと同居している者
  9. 三修業年限の後半を含む当該修業年限の二分の一以上の期間において、学生が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。第五号ハにおいて同じ。)以外の区域に所在する校舎で継続的に授業を受けることが確保され、かつ、当該期間を通じて当該校舎でのみ行われる必修科目又は選択科目(大学の定めるところにより、卒業の要件として学生が修得すべきものに限る。)が配当されているものに限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  10. 四大学の医学部(医学に関する学部の学科をいう。以下この号において同じ。)について、期間を付して、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項の都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画において当該大学の医学部に係る入学定員の増加として記載された人数(その人数が地域における医師の確保に資するため医師が不足すると見込まれる地域の病院又は診療所に将来勤務しようとする学生に対する修学資金を当該都道府県が貸与しようとする人数を超えるときは、当該人数)の範囲内で当該入学定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  11. 五大学の学部(短期大学の学科を除く。以下この号において同じ。)の学科を設置し、又は収容定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合であって、次のいずれにも該当するものとして有識者の意見を聴いて文部科学大臣が認める場合
  12. 一特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科が、次のいずれにも該当するものであること。
  13. 二次のいずれかに該当するものであること。
  14. 三特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科において、東京圏以外の区域内に存する地方公共団体その他の法人と連携して当該学科の学生に就業体験その他の当該区域内における活動に参加する機会を提供するとともに、当該大学が他の大学(設置する法人の主たる事務所が当該区域内に所在するものに限る。)との連携等を通じ当該区域内におけるデジタル社会形成基本法第二十五条の人材の育成に資する取組を行うことにより、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれを解消するための取組を併せて行うものであること。
  15. 六外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれ、かつ、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものに係る特定地域内学部収容定員を増加させる場合
  16. 3.前項第一号及び第二号に規定する者に係る特定地域内学部収容定員は、令第五条第二号に掲げる場合に係る特定地域内学部収容定員と合わせて増加させることができる。

この条文の基本情報

就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等とは何ですか?

定義就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条に定められた規定で、「令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条(就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条の条文原文は「令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の六月前…」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/8

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