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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第7条(増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)

令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。

この条文の基本情報

増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲とは何ですか?

定義増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条に定められた規定で、「令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条(増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条の条文原文は「令第四条第二項第二号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修…」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/7

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