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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第6条(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)

  1. 令第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。
  2. 2.令第四条第一項に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  3. 一特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部又は短期大学の学科の名称
  4. 二増加させる特定地域内学部収容定員の数
  5. 三特定地域内学部収容定員を増加させる時期
  6. 四特定地域内に所在する校舎の所在地
  7. 3.第一項の届出は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。
  8. 一特定地域内学部収容定員の増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する日の前日
  9. 二特定地域内学部収容定員の増加に関し、当該増加に伴う学校教育法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合にあっては当該申請又は届出をする日、それ以外の場合にあっては特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の十二月三十一日

この条文の基本情報

特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出とは何ですか?

定義特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条に定められた規定で、「令第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条の条文原文は「令第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書に、別記様式第二号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/6

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