特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第5条(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)
- 法令番号
- 平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第5条
- 令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第三号において同じ。)の区分(以下この項及び第七条において「学科区分」という。)ごとの学生総定員のうち、専修学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の単位数が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとなる学科区分に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。
- 一令和二年一月一日以後に増加させた学生総定員
- 二特定地域内学部等収容定員の減少の日前六月以内において授業を行っていない学科区分に係る学生総定員
- 三当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第三十九条第二項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る学生総定員
- 一一週間に担当する授業科目の授業時数が五時間以上の者
- 二当該専修学校の校長その他当該学科の授業を担当する役職員(当該専修学校の設置者の役員又はこれらに準ずる役職にある者をいう。)
- 三イ及びロに掲げる者に準ずると認められる者
- 2.第三条第二項の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。
この条文の基本情報
専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法とは何ですか?
定義専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条に定められた規定で、「令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条(専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条の条文原文は「令第三条に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信に…」で始まります。
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条です。
- 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001 - 本サイト収録
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/5
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期