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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第4条(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

法令番号
平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第4条

令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。

この条文の基本情報

大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱いとは何ですか?

定義大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱いとは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条に定められた規定で、「令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条(大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条の条文原文は「令第二条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/4

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出典と編集方針

出典
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