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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第3条(特定年次の基準)

  1. 令第二条に規定する内閣府令・文部科学省令で定める基準は、大学又は高等専門学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目(次項において「特定授業科目」という。)の単位数(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第二項ただし書の規定により授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については、当該授業科目の授業時間に相当する単位数。以下この条において同じ。)が、当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の二分の一を超えることとする。
  2. 2.前項の場合において、授業科目のうち、その授業時間の二分の一を超える時間において、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業科目の単位数は、前項に規定する特定授業科目の単位数及び全ての授業科目の単位数に算入しない。

この条文の基本情報

特定年次の基準とは何ですか?

定義特定年次の基準とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条に定められた規定で、「令第二条に規定する内閣府令・文部科学省令で定める基準は、大学又は高等専門学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条(特定年次の基準)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条の条文原文は「令第二条に規定する内閣府令・文部科学省令で定める基準は、大学又は高等専門学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受…」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/3

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