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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第2条(年次別収容定員の算定方法)

法令番号
平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第2条

令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。第八条第二項第四号及び第五号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。

この条文の基本情報

年次別収容定員の算定方法とは何ですか?

定義年次別収容定員の算定方法とは、特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条に定められた規定で、「令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条(年次別収容定員の算定方法)は、日本の特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条の条文原文は「令第二条に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっ…」で始まります。
  3. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の公布日は平成30年9月27日です。
  4. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条の前の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第1条です。
  6. 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第2条の次の条は特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000082001
  • 本サイト収録特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府・文部科学省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000082001/2

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出典と編集方針

出典
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