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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第39条(地域との連携等)

  1. 介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
  2. 2.介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

地域との連携等とは何ですか?

定義地域との連携等とは、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条に定められた規定で、「介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条(地域との連携等)は、日本の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条の条文原文は「介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。」で始まります。
  3. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成30年1月18日です。
  5. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条の前の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第38条です。
  7. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第39条の次の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005
  • 本サイト収録介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100005/39

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