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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第一章 趣旨、基本方針等

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第一章 趣旨、基本方針等は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第一章 趣旨、基本方針等が属する介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の法令番号は平成三十年厚生労働省令第五号です。
  3. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成30年1月18日です。
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

介護医療院に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十一条第一項の規定による療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに同条第二項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次に定める基準とする。

一療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準1第五条(療養室、診察室、処置室及び機能訓練室に係る部分に限る。)及び第四十五条(療養室、診察室、処置室及び機能訓練室に係る部分に限る。)並びに附則第二条、附則第六条及び附則第七条の規定による基準2

二医師及び看護師の員数の基準1第四条(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準2

2介護医療院に係る法第百十一条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一法第百十一条第二項の規定により、同条第四項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この号及び第六条第二項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び第六条第二項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第四条(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、第二十六条(第五十四条において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第二項及び第三項の規定による基準2

二法第百十一条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第七条第一項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第十六条第四項から第六項まで、第十八条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十一条第七項、第三十条の二(第五十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十条(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第五十四条において準用する場合を含む。)、第四十七条第六項から第八項まで並びに第四十八条第八項の規定による基準2

三法第百十一条第一項から第三項までの規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める基準以外のもの2

(基本方針)

第2条

別タブ ↗

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

3介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第四十四条第二項において同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(定義)

第3条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一療養床1療養室のうち、入所者一人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。2

二Ⅰ型療養床1療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。2

三Ⅱ型療養床1療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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