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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第2条(基本方針)

  1. 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
  2. 2.介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。
  3. 3.介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第四十四条第二項において同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
  4. 4.介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
  5. 5.介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条に定められた規定で、「介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条(基本方針)は、日本の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条の条文原文は「介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに…」で始まります。
  3. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条は第一章 趣旨、基本方針等に置かれています。
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成30年1月18日です。
  5. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条の前の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条です。
  7. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条の次の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005
  • 本サイト収録介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100005/2

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