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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第3条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一療養床1療養室のうち、入所者一人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。2
  3. 二Ⅰ型療養床1療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。2
  4. 三Ⅱ型療養床1療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条(定義)は、日本の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条は第一章 趣旨、基本方針等に置かれています。
  4. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成30年1月18日です。
  5. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の前の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条です。
  7. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の次の条は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100005
  • 本サイト収録介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100005/3

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