都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第1条(事業計画の認定の申請)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、次条各号に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する市町村長(以下単に「市町村長」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く。次条第一項第六号、第四条第一項第四号ハ及び同条第二項第一号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
- 二認定を受けようとする者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(次号及び次条第一項第三号において単に「農地所有適格法人」という。)であって農事組合法人又は株式会社である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
- 三認定を受けようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下この号及び次条第一項第三号トにおいて「承認会社」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
- 四法第四条第一項に規定する賃借権等(以下単に「賃借権等」という。)の設定に関する契約書の写し
- 五その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
事業計画の認定の申請とは何ですか?
定義事業計画の認定の申請とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第1条(事業計画の認定の申請)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第1条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054 - 本サイト収録
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/1
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