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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則

  • 平成三十年農林水産省令第五十四号・省令・公布 平成30年8月28日・本則11条/附則4条
  • 略称:都市農地貸借円滑化法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の法令番号は平成三十年農林水産省令第五十四号です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則は全 15 条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の内訳は本則 11 条、附則 4 条です。
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第1条(事業計画の認定の申請)別タブで開く ›

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、次条各号に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する市町村長(以下単に「市町村長」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く。次条第一項第六号、第四条第一項第四号ハ及び同条第二項第一号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し

二認定を受けようとする者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(次号及び次条第一項第三号において単に「農地所有適格法人」という。)であって農事組合法人又は株式会社である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し

三認定を受けようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下この号及び次条第一項第三号トにおいて「承認会社」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し

四法第四条第一項に規定する賃借権等(以下単に「賃借権等」という。)の設定に関する契約書の写し

五その他参考となるべき書類

第2条(事業計画の記載事項)別タブで開く ›

法第四条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法

二認定を受けようとする者が個人(法第四条第三項に規定する農作業常時従事者等(第六号及び第四条第一項第四号において単に「農作業常時従事者等」という。)に限る。)である場合には、認定を受けようとする者のその行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画

三認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項

四認定を受けようとする者の賃借権等の設定を受けた後におけるその行う耕作の事業が、申請都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響

五認定を受けようとする者についての次に掲げる事項

六農作業常時従事者等以外の者が認定を受けようとする場合には、次に掲げる事項

七その他参考となるべき事項

2法第四条第三項に規定する農業経営組合等(第四条第一項第四号において単に「農業経営組合等」という。)が認定を受けようとする場合には、同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第七号に掲げる事項とする。

第4条(認定都市農地の利用状況の報告)別タブで開く ›

法第五条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。

一法第五条に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第五条に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積

三認定事業者の行う耕作の事業の実施状況

四認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項

五その他参考となるべき事項

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し

二その他参考となるべき書類

第5条(認定事業計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第六条第一項の規定により認定事業計画(法第七条第一項第一号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、第一条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

第6条(認定事業計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

一賃借権等の設定を受ける都市農地の変更

二認定都市農地の地目又は面積の変更(面積の変更にあっては、当該認定都市農地の面積に占める当該変更に係る認定都市農地の面積の割合が五分の一を超えるものに限る。)

三設定を受けた賃借権等の種類、始期及び存続期間の変更

四認定都市農地における耕作の事業の内容の変更

五前四号に掲げる変更のほか、認定事業計画の重要な変更

第8条(賃貸借の解除の届出)別タブで開く ›

法第八条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

一認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二認定都市農地の所在、地番、地目及び面積

三賃貸借契約の内容

四賃貸借の目的となっている認定都市農地において認定事業者が認定事業計画に従って耕作の事業を行っていない状況の詳細

五賃貸借の解除をしようとする日

六認定都市農地の引渡しの時期

七その他参考となるべき事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第四条第三項第四号に規定する条件が付されている書面

二その他参考となるべき書類

第9条(賃貸借の解除の届出の受理)別タブで開く ›

市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知するものとする。

2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二認定都市農地の所在、地番、地目及び面積

三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨

第10条(協定の内容)別タブで開く ›

法第十条第二号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十条に規定する特定都市農地貸付け(以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。)の用に供される都市農地の管理の方法

二農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地貸付けの実施との調整の方法

三特定都市農地貸付けを行う者が市町村に対して行う法第十条第二号に規定する協定の実施状況についての報告に関する事項

四法第十条第二号に規定する協定に違反した場合の措置

五その他必要な事項

第11条(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の準用)別タブで開く ›

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第二条(第一号を除く。)及び第三条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第二条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(以下この条及び次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同条第二号中「法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第二項第一号に規定する」と、同令第三条中「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)第二条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」と、同条第一号中「法」とあるのは「準用特定農地貸付法」と、同条第三号中「農地の貸付け」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する都市農地貸付け」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成三十年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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