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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第7条(認定事業計画の認定の取消し)

市町村長は、法第七条第二項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。

この条文の基本情報

認定事業計画の認定の取消しとは何ですか?

定義認定事業計画の認定の取消しとは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「市町村長は、法第七条第二項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条(認定事業計画の認定の取消し)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「市町村長は、法第七条第二項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。」で始まります。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第6条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054
  • 本サイト収録都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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