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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第8条(賃貸借の解除の届出)

  1. 法第八条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
  2. 一認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
  4. 三賃貸借契約の内容
  5. 四賃貸借の目的となっている認定都市農地において認定事業者が認定事業計画に従って耕作の事業を行っていない状況の詳細
  6. 五賃貸借の解除をしようとする日
  7. 六認定都市農地の引渡しの時期
  8. 七その他参考となるべき事項
  9. 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  10. 一法第四条第三項第四号に規定する条件が付されている書面
  11. 二その他参考となるべき書類

この条文の基本情報

賃貸借の解除の届出とは何ですか?

定義賃貸借の解除の届出とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条(賃貸借の解除の届出)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第八条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第7条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054
  • 本サイト収録都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/8

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