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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第9条(賃貸借の解除の届出の受理)

  1. 市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知するものとする。
  2. 2.前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
  5. 三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨

この条文の基本情報

賃貸借の解除の届出の受理とは何ですか?

定義賃貸借の解除の届出の受理とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条(賃貸借の解除の届出の受理)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出を…」で始まります。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第8条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054
  • 本サイト収録都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/9

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