都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第10条(協定の内容)
- 法第十条第二号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十条に規定する特定都市農地貸付け(以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。)の用に供される都市農地の管理の方法
- 二農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地貸付けの実施との調整の方法
- 三特定都市農地貸付けを行う者が市町村に対して行う法第十条第二号に規定する協定の実施状況についての報告に関する事項
- 四法第十条第二号に規定する協定に違反した場合の措置
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
協定の内容とは何ですか?
定義協定の内容とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十条第二号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条(協定の内容)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十条第二号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第9条です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第10条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054 - 本サイト収録
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/10
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