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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第5条(認定事業計画の変更の認定の申請)

  1. 法第六条第一項の規定により認定事業計画(法第七条第一項第一号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、第一条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

この条文の基本情報

認定事業計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義認定事業計画の変更の認定の申請とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により認定事業計画(法第七条第一項第一号に規定する認定事業計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条(認定事業計画の変更の認定の申請)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項の規定により認定事業計画(法第七条第一項第一号に規定する認定事業計画をいう。」で始まります。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054
  • 本サイト収録都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/5

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