都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第4条(認定都市農地の利用状況の報告)
- 法第五条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。
- 一法第五条に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二法第五条に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積
- 三認定事業者の行う耕作の事業の実施状況
- 四認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項
- 五その他参考となるべき事項
- 2.前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
- 二その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
認定都市農地の利用状況の報告とは何ですか?
定義認定都市農地の利用状況の報告とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条(認定都市農地の利用状況の報告)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。」で始まります。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条です。
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054 - 本サイト収録
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。