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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第3条(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)

  1. 法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一次のいずれかに該当すること。
  3. 二申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。

この条文の基本情報

都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準とは何ですか?

定義都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準とは、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)は、日本の都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の公布日は平成30年8月28日です。
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条の前の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第2条です。
  6. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第3条の次の条は都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200054
  • 本サイト収録都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200054/3

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