受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林経営管理法施行規則 第22条(不明森林所有者の申出)

  1. 法第二十五条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
  2. 一申出者の氏名又は名称及び住所
  3. 二当該申出に係る所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積

この条文の基本情報

不明森林所有者の申出とは何ですか?

定義不明森林所有者の申出とは、森林経営管理法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十五条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第22条(不明森林所有者の申出)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第22条の条文原文は「法第二十五条第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第22条の前の条は森林経営管理法施行規則第21条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第22条の次の条は森林経営管理法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

森林経営管理法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›