森林経営管理法施行規則 第23条(所有者不明森林の公告において定めるべき事項)
法第二十五条第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同条第七号イからニまでに掲げる事項を除く。)とする。
この条文の基本情報
所有者不明森林の公告において定めるべき事項とは何ですか?
定義所有者不明森林の公告において定めるべき事項とは、森林経営管理法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十五条第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第23条(所有者不明森林の公告において定めるべき事項)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第23条の条文原文は「法第二十五条第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第23条の前の条は森林経営管理法施行規則第22条です。
- 森林経営管理法施行規則第23条の次の条は森林経営管理法施行規則第24条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/23
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