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森林経営管理法施行規則 第24条(所有者不明森林に関する裁定の申請)

法第二十六条の規定による申請については、第十五条を準用する。

この条文の基本情報

所有者不明森林に関する裁定の申請とは何ですか?

定義所有者不明森林に関する裁定の申請とは、森林経営管理法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十六条の規定による申請については、第十五条を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第24条(所有者不明森林に関する裁定の申請)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第24条の条文原文は「法第二十六条の規定による申請については、第十五条を準用する。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第24条の前の条は森林経営管理法施行規則第23条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第24条の次の条は森林経営管理法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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