森林経営管理法施行規則 第3条(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
- 法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該集積計画対象森林についての経営管理の現況
- 二当該集積計画対象森林についての経営管理の見通し
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
経営管理権集積計画の作成に係る意向調査とは何ですか?
定義経営管理権集積計画の作成に係る意向調査とは、森林経営管理法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第3条(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第3条の条文原文は「法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第3条の前の条は森林経営管理法施行規則第2条です。
- 森林経営管理法施行規則第3条の次の条は森林経営管理法施行規則第4条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/3
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