森林経営管理法施行規則 第4条(経営管理権集積計画の作成の申出)
- 法第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
- 一申出者の氏名又は名称及び住所
- 二当該申出に係る森林の所在、地番、地目及び面積
- 三当該申出に係る森林についての経営管理の現況
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の森林所有者であることを証する書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
経営管理権集積計画の作成の申出とは何ですか?
定義経営管理権集積計画の作成の申出とは、森林経営管理法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第4条(経営管理権集積計画の作成の申出)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第4条の前の条は森林経営管理法施行規則第3条です。
- 森林経営管理法施行規則第4条の次の条は森林経営管理法施行規則第5条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/4
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