森林経営管理法施行規則 第32条(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)
- 市町村は、都道府県に対し、法第三十六条第一項の規定による公募に応募した民間事業者の中から、同条第二項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者にふさわしい者を推薦することができるものとする。
- 2.法第三十六条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表とは何ですか?
定義法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表とは、森林経営管理法施行規則第32条に定められた規定で、「市町村は、都道府県に対し、法第三十六条第一項の規定による公募に応募した民間事業者の中から、同条第二項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者にふさわしい者を推…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第32条(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者に関する情報の整理及び公表)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第32条の条文原文は「市町村は、都道府県に対し、法第三十六条第一項の規定による公募に応募した民間事業者の中から、同条第二項の規定に基づき都道府県が公表する民間事業者にふさわしい者を推…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第32条の前の条は森林経営管理法施行規則第31条です。
- 森林経営管理法施行規則第32条の次の条は森林経営管理法施行規則第33条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。