森林経営管理法施行規則 第33条(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定)
- 市町村は、法第三十六条第三項の規定により民間事業者を選定するときには、同条第二項の規定により公表されている民間事業者に対し、法第三十五条第二項第四号から第八号までに掲げる事項について提案を求めるものとする。
- 2.市町村は、前項の規定に基づく提案を適切に審査し、及び評価するものとする。
- 3.市町村は、第一項の規定により提案を求めるに当たっては、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表してするものとする。
この条文の基本情報
法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定とは何ですか?
定義法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定とは、森林経営管理法施行規則第33条に定められた規定で、「市町村は、法第三十六条第三項の規定により民間事業者を選定するときには、同条第二項の規定により公表されている民間事業者に対し、法第三十五条第二項第四号から第八号ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第33条(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第33条の条文原文は「市町村は、法第三十六条第三項の規定により民間事業者を選定するときには、同条第二項の規定により公表されている民間事業者に対し、法第三十五条第二項第四号から第八号ま…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第33条の前の条は森林経営管理法施行規則第32条です。
- 森林経営管理法施行規則第33条の次の条は森林経営管理法施行規則第34条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/33
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