森林経営管理法施行規則 第37条(集約化構想の基準)
法第四十三条第五項第二号の農林水産省令で定める基準は、当該集約化構想に定められている同条第三項第一号に掲げる一の森林につき同項第二号に掲げる適合事業者が一に限り定められていることとする。
この条文の基本情報
集約化構想の基準とは何ですか?
定義集約化構想の基準とは、森林経営管理法施行規則第37条に定められた規定で、「法第四十三条第五項第二号の農林水産省令で定める基準は、当該集約化構想に定められている同条第三項第一号に掲げる一の森林につき同項第二号に掲げる適合事業者が一に限り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第37条(集約化構想の基準)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第37条の条文原文は「法第四十三条第五項第二号の農林水産省令で定める基準は、当該集約化構想に定められている同条第三項第一号に掲げる一の森林につき同項第二号に掲げる適合事業者が一に限り…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第37条の前の条は森林経営管理法施行規則第36条です。
- 森林経営管理法施行規則第37条の次の条は森林経営管理法施行規則第38条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/37
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