森林経営管理法施行規則 第38条(集約化構想の軽微な変更)
- 法第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二個人である法第四十六条に規定する構想適合事業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む事業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人となったことに伴う変更
- 三前二号に掲げるもののほか、集約化構想に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
この条文の基本情報
集約化構想の軽微な変更とは何ですか?
定義集約化構想の軽微な変更とは、森林経営管理法施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第38条(集約化構想の軽微な変更)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第38条の条文原文は「法第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第38条の前の条は森林経営管理法施行規則第37条です。
- 森林経営管理法施行規則第38条の次の条は森林経営管理法施行規則第39条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/38
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