森林経営管理法施行規則 第47条(集約化構想の作成の申出)
- 法第五十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
- 一申出者の氏名又は名称及び住所
- 二当該申出に係る森林の区域
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
集約化構想の作成の申出とは何ですか?
定義集約化構想の作成の申出とは、森林経営管理法施行規則第47条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第47条(集約化構想の作成の申出)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第47条の条文原文は「法第五十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第47条の前の条は森林経営管理法施行規則第46条です。
- 森林経営管理法施行規則第47条の次の条は森林経営管理法施行規則第48条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/47
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