森林経営管理法施行規則 第48条(権利集積配分一括計画に定めるべき事項)
- 法第五十一条第二項第一号チの農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同号ハからホまで及びトに掲げる事項を除く。)とする。
- 2.法第五十一条第二項第二号リの農林水産省令で定める事項は、構想適合事業者が設定を受ける経営管理実施権並びに森林所有者及び市町村が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理実施権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同号ニからチまでに掲げる事項を除く。)とする。
- 3.法第五十一条第四項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地について当該権利集積配分一括計画において定められた森林の立木竹及び土地の利用目的に従って行おうとする経営管理の内容及びその実施期間
- 二構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地についての所有権の移転に係る法律関係に関する事項(法第五十一条第四項第四号に掲げる事項を除く。)
この条文の基本情報
権利集積配分一括計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義権利集積配分一括計画に定めるべき事項とは、森林経営管理法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十一条第二項第一号チの農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第48条(権利集積配分一括計画に定めるべき事項)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第48条の条文原文は「法第五十一条第二項第一号チの農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第48条の前の条は森林経営管理法施行規則第47条です。
- 森林経営管理法施行規則第48条の次の条は森林経営管理法施行規則第49条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/48
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