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森林経営管理法施行規則 第8条(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)

  1. 令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該共有者不明森林の土地を現に占有する者
  3. 二当該共有者不明森林について所有権以外の権利(登記されたものに限る。)を有する者
  4. 三法第五条又は第四十五条第二項の規定による調査により判明した当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を有すると思料される者
  5. 四前各号に掲げる者のほか、市町村が保有する情報(不明森林共有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不明森林共有者関連情報を有すると思料される者

この条文の基本情報

不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者とは何ですか?

定義不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者とは、森林経営管理法施行規則第8条に定められた規定で、「令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第8条(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第8条の条文原文は「令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第8条の前の条は森林経営管理法施行規則第7条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第8条の次の条は森林経営管理法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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